経営者や一人親方も労災保険を使えます!

 経営者は、原則、労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は使えません。労災保険は、名称にあるように、”労働者の災害補償”のためにあるためです。

 しかし、中小零細の経営者や建設業等の一人親方は、労働者と同じ仕事をしていることが多く、労災保険の考えを損なわない程度に、労災保険の利用を認められています。

 その制度を”特別加入制度”と言います。

 基本的には、この特別加入制度は、通常の労働者と同等の補償内容となっており、業務上災害、通勤災害ともに補償され、治療費は全額、休業補償・障害補償も支給されますので、非常に安心して仕事をすることができます。

 そのため、労基署での経験から、建設業をはじめ、運送業、飲食業など、労災が多い業種だけでなく、営業や通勤で車両を使う場合など、ちょっとした危険が伴うと感じた経営者の方は、是非とも、特別加入をおすすめしています。

 当事務所は、労働基準監督署労災課にて、特別加入制度だけでなく、労災保険給付、労働保険料にだず触っておりますので、親身にお話を聞き、ご希望やご不安を解決できます。

 

具体的な補償内容、保険料等は、お電話070-1047-2929もしくは相談の問い合わせからご連絡ください。