経営者は、原則、労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は使えません。労災保険は、名称にあるように、”労働者の災害補償”のためにあるためです。
しかし、中小零細の経営者や建設業等の一人親方は、労働者と同じ仕事をしていることが多く、労災保険の考えを損なわない程度に、労災保険の利用を認められています。
その制度を”特別加入制度”と言います。
基本的には、この特別加入制度は、通常の労働者と同等の補償内容となっており、業務上災害、通勤災害ともに補償され、治療費は全額、休業補償・障害補償も支給されますので、非常に安心して仕事をすることができます。
そのため、労基署での経験から、建設業をはじめ、運送業、飲食業など、労災が多い業種だけでなく、営業や通勤で車両を使う場合など、ちょっとした危険が伴うと感じた経営者の方は、是非とも、特別加入をおすすめしています。
当事務所は、労働基準監督署労災課にて、特別加入制度だけでなく、労災保険給付、労働保険料にだず触っておりますので、親身にお話を聞き、ご希望やご不安を解決できます。
具体的な補償内容、保険料等は、お電話070-1047-2929もしくは相談の問い合わせからご連絡ください。
無期転換ルールについて、すでに施行されていますが、実際には、条文を解釈し、正確に理解している労務管理担当者は、少ないと思われます。
今一度、条文を紐解き、良く見慣れた図表による理解とリンクできるようにした動画です。
労働契約について、口頭でも成立することを順序を踏まえて説明した動画です。
年休の取得について、文章での説明ではなかなか難しいので、法的にはどのように生じるか順序を踏まえて説明した動画です。
動画は、「時季指定権の行使」を説明したものですが、「年次有給休暇の取得」とした理由には、「年休権の取得(発生)」を含めた時季指定権説全体の説明をすることにより、「時季指定権の行使」の理解を複雑にする恐れがあったため、一般的に「年休の取得」と考えられている「年休権の取得(発生)」後の「実態として、休み、その分の手当てを支払われる」ための法的な流れを説明したものです。
社会保険労務士事務所 松戸 飲食業等中小企業 労使関係 改善 MILK
特定社会保険労務士 武藤 友和
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