労災を使わせないといわれた従業員の方
労災保険を使う(請求する)ことができるのは、被災した従業員だけですので、基本的に会社が請求できるものではありません。
そのため、自身で、労災保険の請求することをお勧めします。
もちろん、会社には、労災保険の請求に関して協力義務が課せられています。
労災は使わせないが、会社が治療費を負担するといわれた方
→その治療費の負担について、「健康保険」を使って自己(被災従業員本人)負担額3割を会社が負担すると言われた場合、労災保険適用の場合、後で健康保険から残りの7割を請求されます(つまり、自身で10割、全額負担することになります)。そのとき、会社は、3割負担しただけで、会社の責任はないと思っており、残りの7割負担をしてくれないトラブルになる可能性が高いのです。
そのため、自身で、労災保険の請求をすることをお勧めします。
無期転換ルールについて、すでに施行されていますが、実際には、条文を解釈し、正確に理解している労務管理担当者は、少ないと思われます。
今一度、条文を紐解き、良く見慣れた図表による理解とリンクできるようにした動画です。
労働契約について、口頭でも成立することを順序を踏まえて説明した動画です。
年休の取得について、文章での説明ではなかなか難しいので、法的にはどのように生じるか順序を踏まえて説明した動画です。
動画は、「時季指定権の行使」を説明したものですが、「年次有給休暇の取得」とした理由には、「年休権の取得(発生)」を含めた時季指定権説全体の説明をすることにより、「時季指定権の行使」の理解を複雑にする恐れがあったため、一般的に「年休の取得」と考えられている「年休権の取得(発生)」後の「実態として、休み、その分の手当てを支払われる」ための法的な流れを説明したものです。
社会保険労務士事務所 松戸 飲食業等中小企業 労使関係 改善 MILK
特定社会保険労務士 武藤 友和
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