年次有給休暇(年休・有休・有給)のトラブルは、多くのトラブルの発端となります。
年次有給休暇(年休・有休・有給)のトラブルを放置すると、従業員は、会社のあらゆる事柄に不信感を募らせつつも、他方、会社は、権利ばかり主張する問題社員のとの認識を持つようになり、労使関係が悪化していきます。
労使関係が悪化していると、従業員は、何かしら法令などの違反(例えば、労働基準法違反)があるのではないか?など考え始め、法的な対応を模索する態度をとるようになります。
他方、会社は、そもそも労使関係の悪化が原因であるにもかかわらず、手に負えない問題社員と考え始めて、解雇(労働基準法第20条=解雇予告手当の支払など、労働契約法第16条=不当解雇の可能性)や退職勧奨(いわゆる「肩たたき」:下関商業高校事件など)という法的に非常に難しい問題を抱えることになります。
そのため、年次有給休暇(年休・有休・有給)のトラブルを見つけたときは、早期に対応し、労使関係の改善に努めることが必要です。
仕事中に従業員がケガをした。
「労災保険は使わせない!!」
パワハラされている感じた従業員の方、又は
当社の従業員がパワハラを受けている、パワハラをしていると言われたり、感じた経営者の方
パワハラ(いじめ・嫌がらせ)は、過去5年間ワーストワンの相談内容でありながら、従業員・経営者ともに、パワハラとは?特に「職場におけるパワハラ」とは?ということさえ曖昧というのが実情のため、解決しようとしても手探り状態というのが、相談を通じての印象です。
しかしながら、パワハラの問題は、早期に対応できないと、多くの場合にはメンタルヘルス不調(適用障害やうつ病)の問題に発展します。
すると、「診断書」の提出、「休職」の問題となる場合が多く、パワハラを受けた従業員の対応に追われます。
さらに、残った従業員への仕事の再配分、パワハラの事実の確認やパワハラをした従業員への処分などの対処療法的な対応だけでなく、すでに職場環境が悪化しているのでメンタルヘルス不調を訴える従業員が続発する可能性があり相談窓口等の体制づくりなど、予防措置的な対応も必要でしょう。
そのため、早期に発見・対応することが、重要です。
社労士事務所 MILKは、年次有給休暇(年休・有休・有給)のほかに、
労災保険
パワハラ
メンタルヘルス不調の対策
などについても、豊富な相談実績があります。
その他、労働相談がありましたら、お気軽にご相談ください。
また、社会貢献活動として、
ワークルール教育(出前授業)
成年後見制度
市町村の指定管理者に対する労働条件審査をベースにした労務監査(労務管理が法違反の有無を監査)
等を行っております。
当ウェブサイトは、順次更新していきます。
年次有給休暇(年休・有休・有給)管理、労災保険、労働問題等について、下記Eメールにてご相談ください。
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無期転換ルールについて、すでに施行されていますが、実際には、条文を解釈し、正確に理解している労務管理担当者は、少ないと思われます。
今一度、条文を紐解き、良く見慣れた図表による理解とリンクできるようにした動画です。
労働契約について、口頭でも成立することを順序を踏まえて説明した動画です。
年休の取得について、文章での説明ではなかなか難しいので、法的にはどのように生じるか順序を踏まえて説明した動画です。
動画は、「時季指定権の行使」を説明したものですが、「年次有給休暇の取得」とした理由には、「年休権の取得(発生)」を含めた時季指定権説全体の説明をすることにより、「時季指定権の行使」の理解を複雑にする恐れがあったため、一般的に「年休の取得」と考えられている「年休権の取得(発生)」後の「実態として、休み、その分の手当てを支払われる」ための法的な流れを説明したものです。
社会保険労務士事務所 松戸 飲食業等中小企業 労使関係 改善 MILK
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